2019年7月9日火曜日
2018年4月25日水曜日
○地域共生社会の実現に向けた取組の推進(新たに共生型サービスを位置づけ)
本年の介護保険制度の見直しにおいて、介護保険に「共生型サービス」を創設する。障害福祉制度の現行の基準該当の仕組みについても、報酬において障害支援区分を勘案していない等の課題に対応するため、障害福祉制度に「共生型サービス」を創設する。これにより、介護保険又は障害福祉のいずれかの指定を受けた事業所がもう一方の制度における指定を受けやすくする見直しを行う。また、平成30 年の介護・障害報酬
改定において、「共生型サービス」の創設に伴う基準・報酬についての必要な対応を行う。これらにより、地域の実情に応じた「共生型サービス」の整備を進めていく。(2018(平成30年)4月1日施行)
| 第142回 社保審ー介護給付費分化会 資料4 |
2018年4月24日火曜日
○障害者総合支援法および児童福祉法の改正
2016(平成28)年6月3日に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」が公布されました。(2018(平成30)年4月1日施行)
1.障害者の望む地域生活の支援(障害者総合支援法の改正)
2.障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応(児童福祉法の改正)
3.サービスの質の確保・向上に向けた環境整備
1.障害者の望む地域生活の支援(障害者総合支援法の改正)
- 地域生活を支援する新たなサービス(自立生活援助)の創設・・・施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相 談・助言等を行うサービスを新設する
- 就労定着に向けた支援を行う新たなサービス(就労定着支援)の創設・・・就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設する
- 重度訪問介護の訪問先の拡大・・・重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする
- 高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用・・・65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減(償還)できる仕組みを設ける
2.障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応(児童福祉法の改正)
- 居宅訪問により児童発達支援を提供するサービスの創設・・・重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設する
- 保育所等訪問支援の支援対象の拡大・・・保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児に対象を拡大する
- 医療的ケアを要する障害児に対する支援・・・医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとする(2016(平成28)年6月3日施行)
- 障害児のサービス提供体制の計画的な構築・・・障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福祉計画を策定するものとする
3.サービスの質の確保・向上に向けた環境整備
- 補装具費の支給範囲の拡大(貸与の追加)・・・装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする(障害者総合支援法の改正)
- 障害福祉サービス等の情報公表制度の創設・・・都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設ける
- 自治体による調査事務・審査事務の効率化・・・自治体の事務のうち、公権力の行使に 当たらない「質問」や「文書提出の依頼」 等について、これらの事務を適切に実施 することができるものとして都道府県知事 が指定する民間法人に対し、業務委託を 可能とする。市町村が実施する障害福祉サービスの給付費の「審査・支払」事務について、現在、「支払」を委託している国民健康保険団 体連合会に、「審査」も委託することができることとする。
2018年4月23日月曜日
○老人福祉法の改正
老人福祉法が改正されました
2017年6月2日に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。これにより老人福祉法の改正が行われました。(2018年(平成30年)4月1日施行)
1. 有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化
2017年6月2日に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。これにより老人福祉法の改正が行われました。(2018年(平成30年)4月1日施行)
1. 有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化
- 再三の指導に従わずに悪質な事業を続ける有料老人ホームへの指導監督の仕組みを強化するため、未届有料老人ホームも含め、悪質な有料老人ホームに対する事業停止命令を新設する。 (現行では、改善命令を規定。)
- 事業停止命令や倒産等の際に、有料老人ホームの入居者の心身の健康の保持や生活の安定を図るため必 要があるときは、都道府県等は、入居者が介護等のサービスを引き続き受けるために必要な援助を行うことと する。
- 入居希望者のニーズに合った有料老人ホームの選択に資するとともに、事業者の法令遵守の確保を図るため、各有料老人ホームが提供するサービスの内容等について都道府県等への報告を義務付けるとともに、 現在都道府県等に作成・公表を求めている有料老人ホームの情報一覧表の公表を義務付ける。
- 事業倒産等の場合に備えた有料老人ホームの入居者保護の充実を図るため、前払金を受領 する場合の保全措置の義務対象を拡大する。(現行では、平成18年3月31日以前に設置された有 料老人ホームは、前払金の保全措置の義務対象外となっているため、義務対象に追加する。なお 経過措置として、法施行から3年後からの適用とする。)
2018年4月21日土曜日
○保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令について
「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」の改正を受け、「保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」及び「保険業法施行規則等の一部を改正する政令内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されました。(平成30年4月1日より施行)
2018年4月6日金曜日
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