Translate

2018年4月23日月曜日

○老人福祉法の改正

老人福祉法が改正されました

  2017年6月2日に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。これにより老人福祉法の改正が行われました。(2018年(平成30年)4月1日施行)

1. 有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化
  • 再三の指導に従わずに悪質な事業を続ける有料老人ホームへの指導監督の仕組みを強化するため、未届有料老人ホームも含め、悪質な有料老人ホームに対する事業停止命令を新設する。 (現行では、改善命令を規定。)
  • 事業停止命令や倒産等の際に、有料老人ホームの入居者の心身の健康の保持や生活の安定を図るため必 要があるときは、都道府県等は、入居者が介護等のサービスを引き続き受けるために必要な援助を行うことと する。
  • 入居希望者のニーズに合った有料老人ホームの選択に資するとともに、事業者の法令遵守の確保を図るため、各有料老人ホームが提供するサービスの内容等について都道府県等への報告を義務付けるとともに、 現在都道府県等に作成・公表を求めている有料老人ホームの情報一覧表の公表を義務付ける。
2. 有料老人ホームの前払金の保全措置の義務の対象拡大 
  • 事業倒産等の場合に備えた有料老人ホームの入居者保護の充実を図るため、前払金を受領 する場合の保全措置の義務対象を拡大する。(現行では、平成18年3月31日以前に設置された有 料老人ホームは、前払金の保全措置の義務対象外となっているため、義務対象に追加する。なお 経過措置として、法施行から3年後からの適用とする。)