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2018年4月24日火曜日

○障害者総合支援法および児童福祉法の改正

2016(平成28)年6月3日に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」が公布されました。(2018(平成30)年4月1日施行)

1.障害者の望む地域生活の支援(障害者総合支援法の改正)

  • 地域生活を支援する新たなサービス(自立生活援助)の創設・・・施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相 談・助言等を行うサービスを新設する
  • 就労定着に向けた支援を行う新たなサービス(就労定着支援)の創設・・・就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設する
  • 重度訪問介護の訪問先の拡大・・・重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする
  • 高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用・・・65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減(償還)できる仕組みを設ける


 2.障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応(児童福祉法の改正)

  • 居宅訪問により児童発達支援を提供するサービスの創設・・・重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設する
  • 保育所等訪問支援の支援対象の拡大・・・保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児に対象を拡大する
  • 医療的ケアを要する障害児に対する支援・・・医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとする(2016(平成28)年6月3日施行)
  • 障害児のサービス提供体制の計画的な構築・・・障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福祉計画を策定するものとする

 3.サービスの質の確保・向上に向けた環境整備

  • 補装具費の支給範囲の拡大(貸与の追加)・・・装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする(障害者総合支援法の改正)
  • 障害福祉サービス等の情報公表制度の創設・・・都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設ける
  • 自治体による調査事務・審査事務の効率化・・・自治体の事務のうち、公権力の行使に 当たらない「質問」や「文書提出の依頼」 等について、これらの事務を適切に実施 することができるものとして都道府県知事 が指定する民間法人に対し、業務委託を 可能とする。市町村が実施する障害福祉サービスの給付費の「審査・支払」事務について、現在、「支払」を委託している国民健康保険団 体連合会に、「審査」も委託することができることとする。