小児慢性特定疾患の医療費助成制度が変わりました。
- 医療費については医療保険における世帯の区市町村民税(所得割)の課税額により決定された月額自己負担限度額に応じて負担します。小児慢性特定疾病患者の方が、その疾病に係る医療費の助成を受けるには、知事等(指定都市・中核市の場合は市長)の指定を受けた医療機関※(指定小児慢性特定疾病医療機関)で医療を受けることが必要です。(2017年1月1日から)
- 新たに医療費助成の対象となる疾病が14疾病追加され、併せて4疾病が個別に明示化されたことにより 医療費助成の対象が合計722疾病となります。(2017年4月1日から)