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2018年4月6日金曜日

○ 介護保険制度の改正

介護保険制度が改正されました

  2017年6月2日に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。介護保険制度の改正が主な内容です。改正の概要は次の通り

1. 地域包括ケアシシテムの深化・推進(2018年(平成30年)4月施行)
  • 保険者機能の強化等の取組の推進(①保険者などによる地域分析と対応、②地域包括支援センターの機能強化、③居宅サービスの指定等に対する保険者の関与、④地域密着型通所介護にかかる指定、⑤認知症に関する施策の総合的な推進)
  • 医療・介護の連携の推進など(①医療介護院の創設、②都道府県による市町村に対する支援等)
  • 地域共生社会の実現に向けた取り組みなどの推進(①共生型居宅サービス事業者等にかかる特例、②有料老人ホームにかかる指定の取り消し等、③介護保険適用除外施設における住所地特例の見直し)
2. 介護保険制度の持続可能性の確保 
  • 現役並み所得の高齢者の自己負担割合を3割に引き上げ。(2018年(平成30年)8月施行)
  • 40歳~64歳の保険料の計算方法が変更、収入に応じて保険料を算定する「総報酬割」を段階的に導入。(2017年(平成29年)8月分の介護納付金から適用)